集団生活不適格

京都府長岡京市養護学校で女児が失明したのは、嫌がる運動を教諭らが強制したため自傷行為を招いたのが原因として、両親らが府に計約1億1000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が21日、大阪高裁であった。渡辺安一裁判長は請求を棄却した1審京都地裁判決を破棄し、府に計約6300万円の賠償を命じる逆転判決を言い渡した。 渡辺裁判長は、女児の嫌がる運動をさせると自傷行為を招くと学校側が把握していたと指摘。個別事情に配慮せずに教諭らが他の生徒と同様の運動を課した過失を認定し、自傷行為を防止する義務を怠って女児の失明を招いたと結論付けた。

失明した人に対してちょっと厳しい言い方かもしれませんが、
この場合は学校の過失というよりも女児の欠陥のほうに原因があると思います。
こんな判決が通るのならこれからはこんな生徒はお断りしなくてはならないのでは…。
もちろん上告すんだろ。